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金融商品取引法 第百五十六条の三十六 (廃業等の認可)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(廃業等の認可)

第百五十六条の三十六

次に掲げる事項は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  1. 証券金融会社の業務(第百五十六条の二十四第一項に規定する業務に限る。)の廃止又は解散の決議
  2. 証券金融会社を当事者とする合併、分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け

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