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証券金融会社に関する内閣府令 第四条 (業務の廃止又は解散等の決議に係る認可の申請)

昭和三十年大蔵省令第四十五号府省令
(業務の廃止又は解散等の決議に係る認可の申請)

第四条

第百五十六条の三十六の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 第百五十六条の三十六各号に掲げる事項の決定をした理由を記載した書面
  2. 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. 決議時における日計表並びに資産及び負債の内容を明らかにした書面

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