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証券金融会社に関する内閣府令
昭和三十年大蔵省令第四十五号
府省令
· 条文 16 件 ·
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証券金融会社に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(免許申請書の経由)
第一条の二
(免許申請書の添付書類)
第一条の三
(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第一条の四
(兼業業務の範囲)
第二条
(兼業の承認の申請)
第三条
(業務内容の変更等の認可の申請)
第三条の二
(金銭又は有価証券の貸付の条件)
第三条の三
(届出書の添付書類)
第三条の四
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第三条の五
(報告又は資料の提出)
第四条
(業務の廃止又は解散等の決議に係る認可の申請)
第五条
(標準処理期間)
第十三条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
第十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条
(証券金融会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)