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証券金融会社に関する内閣府令 第九条 (証券金融会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年大蔵省令第四十五号府省令
(証券金融会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

第九条

第九条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1及び別紙様式2は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係る書類については、同令別紙様式1及び別紙様式2を適用することができる。

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