(報告又は資料の提出)
第三条の五
法第百五十六条の三十五に規定する事業報告書は、別紙様式一により作成し、提出しなければならない。
2証券金融会社は、法第百八十八条の規定により、中間決算の取締役会終了後、速やかに別紙様式二による中間決算状況表を作成し、提出しなければならない。
3証券金融会社は、法第百五十六条の二十四第一項に規定する取引に関して次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合は、速やかにその報告を行わなければならない。
- 一取引の制限措置を実施又は解除した場合
- 二貸付金利及び貸借取引貸株料の率を設定又は変更した場合
- 三融資限度額を設定又は変更した場合