条文くん法令検索 AIに質問する

証券金融会社に関する内閣府令 第三条の五 (報告又は資料の提出)

昭和三十年大蔵省令第四十五号府省令
(報告又は資料の提出)

第三条の五

第百五十六条の三十五に規定する事業報告書は、紙様式一により作成し、提出しなければならない。

2証券金融会社は、法第百八十八条の規定により、中間決算の取締役会終了後、速やかに紙様式二による中間決算状況表を作成し、提出しなければならない。

3証券金融会社は、法第百五十六条の二十四第一項に規定する取引に関して次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合は、速やかにその報告を行わなければならない。

  1. 取引の制限措置を実施又は解除した場合
  2. 貸付金利及び貸借取引貸株料の率を設定又は変更した場合
  3. 融資限度額を設定又は変更した場合

e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「証券金融会社に関する内閣府令第三条の五(報告又は資料の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の四(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 証券金融会社に関する内閣府令 目次 第四条(業務の廃止又は解散等の決議に係る認可の申請) →