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証券金融会社に関する内閣府令 第三条の四 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

昭和三十年大蔵省令第四十五号府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第三条の四

第百五十六条の三十一第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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