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金融商品取引法 第百五十六条の三十一 (取締役等の兼職制限等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(取締役等の兼職制限等)

第百五十六条の三十一

次の各号のいずれかに該当する者は、証券金融会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役となることができない。

  1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
  2. 第八十二条第二項第三号イ、ロ又はホに該当する者

2証券金融会社の役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。

3内閣総理大臣は、不正の手段により証券金融会社の役員となつた者があることが判明したとき、又は証券金融会社若しくはその役員が法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、当該証券金融会社に対し、その役員の解任を命ずることができる。

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