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金融商品取引法 第八十二条 (免許審査基準)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(免許審査基準)

第八十二条

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
  2. 免許申請者が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
  3. 免許申請者が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。

  1. 免許申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
  2. 免許申請者が第百四十八条第百五十二条第一項第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項第五十三条第三項第五十七条の六第三項第六十六条の二十第一項第六十六条の四十二第一項第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項第百六条の二十一第一項第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
  3. 免許申請者の役員のうちに次のイからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
    1. 第二十九条の四第一項第二号ロからリまでに掲げる者
    2. 金融商品取引所が第百四十八条若しくは第百五十二条第一項の規定により免許を取り消された場合、金融商品取引清算機関が第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合、証券金融会社が第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消された場合、外国金融商品取引所が第百五十五条の六若しくは第百五十五条の十第一項の規定により認可を取り消された場合若しくは外国金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは認可(当該免許又は認可に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国金融商品取引所又は外国金融商品取引清算機関にあつては、国内における代表者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
    3. 主要株主(第百六条の六第一項第百六条の二十第一項又は第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)が第百六条の七第一項第百六条の二十一第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合又は金融商品取引所持株会社が第百六条の二十八第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは金融商品取引所持株会社の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
    4. 主要株主が第百六条の七第一項第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過するまでの者
    5. 第百六条の二十八第二項の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過するまでの者
  4. 免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

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(金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正前の金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(次条において「旧制度改革法」という。)附則第十九条第一項又は第二項の規定により旧証券取引法第二十八条第二項第二号の免許に付した条件は、施行日において第四条の規定による改正後の金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(次条において「新制度改革法」という。)附則第十九条第一項又は第二項の規定により新証券取引法第二十八条の登録に付したものとみなす。

この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十六条の認可を受けている証券業協会は、施行日において新金融商品取引法第六十七条の十二の認可を受けたものとみなす。

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