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金融商品取引法 第六十六条の二十 (監督上の処分)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(監督上の処分)

第六十六条の二十

内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第六十六条の登録を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。

  1. 第六十六条の四各号(第二号ロを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
  2. 不正の手段により第六十六条の登録を受けたとき。
  3. 金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。

2内閣総理大臣は、金融商品仲介業者の役員が、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第三号に該当する行為をしたときは、当該金融商品仲介業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。

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