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金融商品取引法 第六十六条の四 (登録の拒否)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登録の拒否)

第六十六条の四

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 登録申請者が個人であるときは、第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者
  2. 登録申請者が法人であるときは、次のいずれかに該当する者
    1. 第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
    2. 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
  3. 他に行つている事業が公益に反すると認められる者
  4. 金融商品仲介業を適確に遂行することができる知識及び経験を有しないと認められる者
  5. 登録申請者の所属金融商品取引業者等のいずれかが協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。)に加入していない者

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