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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百六十三条 (登録申請書記載事項の変更の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録申請書記載事項の変更の届出)

第二百六十三条

法第六十六条の五第一項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。

  1. 第六十六条の二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面
  2. 旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  3. 第六十六条の二第一項第二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類
    1. 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
    2. 新たに役員となった者に係る次に掲げる書類
  4. 第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項について変更があった場合(新たに委託を受けることとなった場合に限る。)新たに委託を受けることとなった所属金融商品取引業者等との間の金融商品仲介業に係る委託契約に係る契約書の写し
  5. 第二百五十八条第三号に掲げる事項について変更があった場合(所属金融商品取引業者等が二以上ある場合に限る。)次に掲げる書類
    1. 当該変更に係る理由書
    2. 第二百六十条第四号に掲げる書類
  6. 第二百五十八条第四号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面

2管轄財務局長等は、金融商品仲介業者からその管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品仲介業者登録簿のうち当該金融商品仲介業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付するものとする。

3前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品仲介業者に係る事項を金融商品仲介業者登録簿に登録するものとする。

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