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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百六十条 (登録申請書の添付書類)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録申請書の添付書類)

第二百六十条

第六十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 法人であるときは、次に掲げる書類
    1. 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
    2. 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
    3. 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    4. 役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
    5. 役員が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
  2. 個人であるときは、次に掲げる書類
    1. 履歴書
    2. 住民票の抄本又はこれに代わる書面
    3. 旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    4. 法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
  3. 所属金融商品取引業者等との間の金融商品仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し
  4. 第二百五十八条第三号に掲げる事項に係る契約書の写し

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