(登録申請書の添付書類)
第二百六十条
法第六十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一法人であるときは、次に掲げる書類
- イ役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
- ロ役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
- ハ役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- ニ役員が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
- ホ役員が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
- イ
- 二個人であるときは、次に掲げる書類
- イ履歴書
- ロ住民票の抄本又はこれに代わる書面
- ハ旧氏及び名を、氏名に併せて法第六十六条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- ニ法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
- イ
- 三所属金融商品取引業者等との間の金融商品仲介業に係る業務の委託契約に係る契約書の写し
- 四第二百五十八条第三号に掲げる事項に係る契約書の写し