(業務の内容及び方法) 第二百五十九条 法第六十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一業務の内容及び方法二法人であるときは、業務分掌の方法 e-Gov法令検索で第二百五十九条を開く ↗