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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百五十九条 (業務の内容及び方法)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務の内容及び方法)

第二百五十九条

第六十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 業務の内容及び方法
  2. 法人であるときは、業務分掌の方法

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