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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百六十四条 (業務の内容又は方法の変更の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(業務の内容又は方法の変更の届出)

第二百六十四条

法第六十六条の五第三項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第二百五十九条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。

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