条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百六十五条 (掲示すべき標識の様式等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(掲示すべき標識の様式等)

第二百六十五条

法第六十六条の八第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十五号に定めるものとする。

2金融商品仲介業者は、法第六十六条の八第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融商品仲介業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3法第六十六条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 金融商品仲介業者である旨
  2. 登録番号
  3. 所属金融商品取引業者等の商号又は名称

4法第六十六条の八第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  2. そのウェブサイトがない場合

e-Gov法令検索で第二百六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百六十五条(掲示すべき標識の様式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百六十四条(業務の内容又は方法の変更の届出) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第二百六十六条(広告類似行為) →