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金融商品取引法 第百六条の十二 (認可審査基準)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可審査基準)

第百六条の十二

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 認可申請者又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)が専ら株式会社金融商品取引所又は株式会社金融商品取引所及び次のいずれかに掲げる会社を子会社として保有することを目的とする者であること。
    1. 取引所金融商品市場の開設に附帯する業務を行う会社
    2. 取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う会社
    3. 商品市場開設業務を行う会社
    4. 商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社
  2. 認可申請者等及びその子会社となる株式会社金融商品取引所の収支の見込みが良好であること。
  3. 認可申請者等がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社金融商品取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
  4. 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。

2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。

  1. 認可申請者等が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
    1. 取締役会
    2. 監査役、監査等委員会又は指名委員会等
  2. 認可申請者がこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
  3. 認可申請者が第百四十八条第百五十二条第一項第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百四十八条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項第五十三条第三項第五十七条の六第三項第六十六条の二十第一項第六十六条の四十二第一項第六十六条の六十三第一項若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により登録を取り消され、若しくは第百六条の七第一項第百六条の二十一第一項第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(有価証券等仲介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
  4. 認可申請者等の役員のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
  5. 認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

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