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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第十二条 (登録)

平成十二年法律第百一号法律
(登録)

第十二条

金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

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