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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第十二条 (登録)
平成十二年法律第百一号
法律
(登録)
第十二条
金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
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この条文を参照している条文
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金融商品取引法 第29条の4
金融商品取引法 第33条の5
金融商品取引法 第50条の2
金融商品取引法 第59条の4
金融商品取引法 第60条の3
金融商品取引法 第64条の2
金融商品取引法 第66条の19
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金融商品取引法 第106条の12
金融商品取引法 第155条の3
金融商品取引法 第156条の4
金融商品取引法 第156条の20の4
金融商品取引法 第156条の20の18
金融商品取引法 第156条の25
水産業協同組合法 第107条
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長期信用銀行法 第16条の7
宅地建物取引業法 第50条の2の4
労働金庫法 第89条の4
銀行法 第52条の52
銀行法 第52条の60の2
銀行法施行規則 第34条の37
長期信用銀行法施行規則 第25条の16
信用金庫法施行規則 第143条
労働金庫法施行規則 第125条
貸金業法 第6条
貸金業法 第10条
貸金業法 第24条の27
貸金業法施行規則 第5条の3
貸金業法施行規則 第10条
協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第83条
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第57条の7
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第50条の7
保険業法 第272条の4
保険業法 第272条の33
保険業法 第279条
保険業法 第280条
保険業法 第289条
保険業法 第290条
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第11条
第11条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第22条
第38条
第39条
第140条
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 第47条
農林中央金庫法 第95条の3
農林中央金庫法施行規則 第123条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
資金決済に関する法律施行令 第13条
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第7条
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第13条
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第143条
ほか 10 件
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