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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第十三条 (登録の申請)

平成十二年法律第百一号法律
(登録の申請)

第十三条

前条の登録を受けようとする者(以下第十五条までにおいて「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 法人であるときは、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下同じ。)の氏名又は名称
  3. 金融サービス仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  4. 業務の種別(預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。以下同じ。)
  5. 貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、貸金業貸付媒介業務に関して広告又は勧誘をする際に表示又は説明をする営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であって内閣府令で定めるもの
  6. 電子金融サービス仲介業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより行う金融サービス仲介業務をいう。第十五条第一号レ及び第十八条第一項において同じ。)を行う場合にあっては、その旨
  7. 他に事業を行うときは、その事業の種類
  8. その他内閣府令で定める事項

2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第十五条第一号イからカまで、第二号イからヘまで又は第三号イ若しくはロのいずれにも該当しないことを誓約する書面
  2. 登録申請者が法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  3. 金融サービス仲介業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
  4. 登録申請者が預金等媒介業務を行う場合にあっては、第十五条第四号に該当しないことを誓約する書面
  5. 登録申請者が保険媒介業務を行う場合にあっては、第十五条第五号イ、ロ、ハ((2)を除く。)、ニ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)又はホ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  6. 登録申請者が有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、第十五条第六号に該当しないことを誓約する書面
  7. 登録申請者が貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、第十五条第七号に該当しないことを誓約する書面
  8. その他内閣府令で定める書類

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