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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第十四条 (登録の実施)

平成十二年法律第百一号法律
(登録の実施)

第十四条

内閣総理大臣は、第十二条の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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(金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

金融商品販売業者等(第三条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(以下この条において「新金融商品販売法」という。)第二条第三項に規定する金融商品販売業者等をいう。)が、この法律の施行前に新金融商品販売法第三条第一項に規定する重要事項に相当する事項について同項の規定の例により説明を行った場合には、当該説明を同項の規定により行った説明とみなして、新金融商品販売法の規定を適用する。

(金融経済教育推進機構に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現にその名称中に金融経済教育推進機構という文字を用いている者については、第二条の規定による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第九十条第二項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(附則第十七条第二項及び第二十三条第一項において「第二号施行日」という。)以後六月間は、適用しない。

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