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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第二十五条 (情報の提供)

平成十二年法律第百一号法律
(情報の提供)

第二十五条

金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及び住所
  2. 第十四条第一項に規定する金融サービス仲介業者登録簿に登録されている業務の種別
  3. 第十一条第二項第一号イからヨまで、第三項各号若しくは第四項第一号イ若しくはロに掲げる者又は貸金業者の代理権がない旨その他金融サービス仲介業者の権限に関する事項
  4. 第二十七条の規定の趣旨
  5. 金融サービス仲介業者の損害賠償に関する事項
  6. その他内閣府令で定める事項

2金融サービス仲介業者は、顧客から求められたときは、金融サービス仲介業務に関して当該金融サービス仲介業者が受ける手数料、報酬その他の対価の額その他内閣府令で定める事項を、明らかにしなければならない。

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