(開示事項)
第三十四条
法第二十五条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一業務の種別ごとに、当該金融サービス仲介業者と金融サービス仲介業務に関して取引関係にある主な相手方金融機関の商号、名称又は氏名及び相手方金融機関から受領した手数料、報酬その他の対価(以下この号において「手数料等」という。)を合計した金額の総額に占める顧客が締結しようとする金融サービス契約に係る相手方金融機関から受領した手数料等を合計した金額の割合
- 二当該金融サービス仲介業者が供託している保証金の額、締結している保証委託契約において供託されることとなっている金額又は金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の保険金の額