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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第三十五条 (社内規則等)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(社内規則等)

第三十五条

金融サービス仲介業者は、その行う金融サービス仲介業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

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