(登録申請書の添付書類)
第十二条
法第十三条第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一登録申請者が個人であるときは、次に掲げる書類
- イ登録申請者の履歴書
- ロ登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
- ハ
- ニ登録申請者が金融サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(当該法定代理人が法人である場合にあっては、当該法定代理人の登記事項証明書又はこれに代わる書面)
- ホ登録申請者が法第十五条第三号イ(同条第二号ロに係る部分に限る。)に該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
- イ
- 二
- 三登録申請者が金融サービス仲介業務を適確に遂行するに足りる能力を有することを明らかにする書面
- 四兼業業務(金融サービス仲介業務及び金融サービス仲介業務に付随する業務以外の業務をいう。第十六条第一項において同じ。)を行う場合にあっては、その内容を記載した書面
- 五金融サービス仲介業務の運営に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第三十五条において同じ。)
- 六次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
- イ法第二十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じた指定紛争解決機関(指定預金等媒介紛争解決機関(同項第一号イに規定する指定預金等媒介紛争解決機関をいう。次節において同じ。)、指定保険媒介紛争解決機関(同項第二号イに規定する指定保険媒介紛争解決機関をいう。同節において同じ。)、指定有価証券等仲介紛争解決機関(同項第三号イに規定する指定有価証券等仲介紛争解決機関をいう。同節において同じ。)及び指定貸金業貸付媒介紛争解決機関(同項第四号イに規定する指定貸金業貸付媒介紛争解決機関をいう。同節において同じ。)をいう。ロにおいて同じ。)が存在する場合預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講じようとする当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の名称又は商号
- ロ法第二十八条第一項各号に掲げる場合の区分に応じた指定紛争解決機関が存在しない場合預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務に関する苦情処理措置(同項第一号ロに規定する苦情処理措置をいう。次節において同じ。)及び紛争解決措置(同項第一号ロに規定する紛争解決措置をいう。同節において同じ。)の内容
- イ
- 七
- 八電子金融サービス仲介業務(法第十三条第一項第六号に規定する電子金融サービス仲介業務をいう。以下この号及び第十八条第二項において同じ。)を行う場合にあっては、その行う電子金融サービス仲介業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書類