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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第十一条 (業務の内容及び方法)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(業務の内容及び方法)

第十一条

第十三条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 業務の内容及び方法
  2. 登録申請者が法人であるときは、業務分掌の方法

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