(業務の内容及び方法) 第十一条 法第十三条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一業務の内容及び方法二登録申請者が法人であるときは、業務分掌の方法 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗