条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第十八条 (変更登録の申請)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(変更登録の申請)

第十八条

第十六条第一項の変更登録を受けようとする金融サービス仲介業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。

2前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類であって新たに行う業務の種別(法第十三条第一項第四号に規定する業務の種別をいう。第三十四条第一号並びに第四十七条第一項第五号及び第二項第四号において同じ。)に係るもの(新たに電子金融サービス仲介業務を行う場合は、電子金融サービス仲介業務に係るものを含む。)を添付しなければならない。

  1. 第十一条各号に掲げるものを記載した書類
  2. 第十二条各号に掲げる書類
  3. 変更登録により預金等媒介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第四号に該当しないことを誓約する書面
  4. 変更登録により保険媒介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第五号イ、ロ、ハ((2)を除く。)、ニ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)又はホ(同号ハ(2)に係る部分を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  5. 変更登録により有価証券等仲介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第六号に該当しないことを誓約する書面
  6. 変更登録により貸金業貸付媒介業務を行う場合にあっては、法第十六条第二項において準用する法第十五条第七号に該当しないことを誓約する書面

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第十八条(変更登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(重要な使用人の範囲) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 目次 第十九条(変更等の届出) →