第十六条
金融サービス仲介業者は、第十三条第一項第四号又は第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
2第十四条(第一項各号を除く。)及び前条(第一号イからヨまで、第二号及び第三号を除く。)の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第十四条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、前条中「各号」とあるのは「各号(第一号イからヨまで、第二号及び第三号を除く。)」と、同条第四号中「預金等媒介業務を行う」とあるのは「次条第一項の変更登録により預金等媒介業務を行う」と、同条第五号中「保険媒介業務を」とあるのは「次条第一項の変更登録により保険媒介業務を」と、同条第六号中「有価証券等仲介業務」とあるのは「次条第一項の変更登録により有価証券等仲介業務」と、同条第七号中「貸金業貸付媒介業務」とあるのは「次条第一項の変更登録により貸金業貸付媒介業務」と読み替えるものとする。
3金融サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一第十三条第一項各号(第四号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更があったとき当該金融サービス仲介業者
- 二第十三条第二項第三号に掲げる書類に記載した金融サービス仲介業務の内容又は方法について変更があったとき当該金融サービス仲介業者
- 三金融サービス仲介業を廃止し、分割により金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継をさせ、又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡をしたときその金融サービス仲介業を廃止し、承継をさせ、又は譲渡をした個人又は法人
- 四金融サービス仲介業者である個人が死亡したときその相続人
- 五金融サービス仲介業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であった者
- 六金融サービス仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったときその破産管財人
- 七金融サービス仲介業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人
- 八次のイからニまでに掲げる業務を行う金融サービス仲介業者が、それぞれ当該イからニまでに定める者となったとき当該イからニまでに定める者となった者
- イ預金等媒介業務銀行代理業者その他政令で定める者
- ロ保険媒介業務保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人
- ハ有価証券等仲介業務金融商品取引業者であって第一種金融商品取引業を行うもの又は金融商品仲介業者
- ニ貸金業貸付媒介業務貸金業者
- イ
- 九その他内閣府令で定める場合に該当するとき内閣府令で定める者
4前項第八号イからニまでに掲げる業務を行う金融サービス仲介業者が、それぞれ当該イからニまでに定める者(当該イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行うものを除く。)となったときは、それぞれ当該イからニまでに掲げる業務を行わない旨の第一項の変更登録を受けたものとみなす。
5内閣総理大臣は、第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。
6金融サービス仲介業者が第三項第三号から第七号までのいずれかに該当することとなったとき、又は同項第八号イからニまでに掲げる業務のうち一の業務のみを行う金融サービス仲介業者がそれぞれ当該イからニまでに定める者となったときは、当該金融サービス仲介業者の第十二条の登録は、その効力を失う。