第百四十九条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一
第十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 - 二
第三十二条において準用する貸金業法第十二条の四第二項の規定に違反して、従業者名簿を備え付けず、これに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかったとき。 - 三
第七十二条第一項の認可を受けないで、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたとき。
e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗