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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百五十二条

平成十二年法律第百一号法律

第百五十二条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第百四十条(第七号を除く。)又は第百四十一条(第一号を除く。)三億円以下の罰金刑
  2. 第百四十二条(第五号、第七号から第十三号まで及び第十九号を除く。)二億円以下の罰金刑
  3. 第百四十三条第二号、第四号又は第五号一億円以下の罰金刑
  4. 第百四十条第七号第百四十一条第一号第百四十二条第五号、第七号から第十三号まで若しくは第十九号、第百四十三条(第二号、第四号及び第五号を除く。)、第百四十七条から第百四十九条まで又は前条本条の罰金刑

2前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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