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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百四十三条

平成十二年法律第百一号法律

第百四十三条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二十二条第五項の規定に違反したとき。
  2. 第二十七条の規定に違反したとき。
  3. 第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、同項の規定による情報(同項各号に掲げる事項に係るものに限る。以下この号において同じ。)の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
  4. 第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反したとき。
  5. 第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十九条第七項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  6. 五の二
    第三十二条において準用する貸金業法第十六条の二第一項から第三項までの規定に違反して、書面を交付せず、若しくはこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は第三十二条において準用する同法第十六条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
  7. 第五十三条第一項の規定に違反したとき。
  8. 第七十五条第二項の規定に違反して外務員の職務を行わせたとき。

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