(外務員の登録)
第七十五条
有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、その役員又は使用人のうち、当該金融サービス仲介業者のために次に掲げる行為を行う者(以下この節において「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項について、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿に登録を受けなければならない。
- 一有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利にあっては、同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
- イ第十一条第四項第一号から第三号までに掲げる行為
- ロ次に掲げる行為
- イ
- 二前号に掲げるもののほか、政令で定める行為
2有価証券等仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、前項の規定により当該金融サービス仲介業者が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。第百四十三条第七号において同じ。)を行わせてはならない。