第六十四条
金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
- 一
- 二次に掲げる行為
- イ第二条第八項第四号、第六号及び第十号に掲げる行為
- ロ店頭デリバティブ取引等の申込みの勧誘
- イ
- 三前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為
2金融商品取引業者等は、前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。
3第一項の規定により登録を受けようとする金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一登録申請者の商号、名称又は氏名
- 二登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
- 三登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
- イ氏名及び生年月日
- ロ役員又は使用人の別
- ハ
- ニ金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことの有無及び金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことのある者については、その行つた期間
- イ
- 四その他内閣府令で定める事項
4前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
5内閣総理大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
6内閣総理大臣は、第一項の登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。