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金融商品取引法 第六十四条 (外務員の登録)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(外務員の登録)

第六十四条

金融商品取引業者等は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融商品取引業者等のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。

  1. 有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)に係る次に掲げる行為
    1. 第二条第八項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号に掲げる行為
    2. 次に掲げる行為
  2. 次に掲げる行為
    1. 第二条第八項第四号、第六号及び第十号に掲げる行為
    2. 店頭デリバティブ取引等の申込みの勧誘
  3. 前二号に掲げるもののほか、政令で定める行為

2金融商品取引業者等は、前項の規定により当該金融商品取引業者等が登録を受けた者以外の者に外務員の職務(同項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行わせてはならない。

3第一項の規定により登録を受けようとする金融商品取引業者等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 登録申請者の商号、名称又は氏名
  2. 登録申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
  3. 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
    1. 氏名及び生年月日
    2. 役員又は使用人の別
    3. 外務員の職務(第六十六条の二十五において準用する前項に規定する外務員の職務及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第七十五条第二項に規定する外務員の職務を含む。ハにおいて同じ。)を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者又は金融サービス仲介業者の商号、名称又は氏名及びその行つた期間
    4. 金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことの有無及び金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務を行つたことのある者については、その行つた期間
  4. その他内閣府令で定める事項

4前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

5内閣総理大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。

6内閣総理大臣は、第一項の登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

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(処分等の効力)

この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

新金融商品取引法第五十四条の規定の適用については、旧証券取引法第六十五条の二第一項の登録を受けている者は、附則第五十四条第一項の規定にかかわらず、その登録を受けた日において、新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなす。

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