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金融商品取引法 第六十三条の十五 (政令への委任)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(政令への委任)

第六十三条の十五

この節に定めるもののほか、海外投資家等特例業務に係る届出の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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