(内閣府令への委任) 第六十五条の四 第三十四条の五、第六十三条の七及び第六十三条の十五に定めるもののほか、第二十九条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。 e-Gov法令検索で第六十五条の四を開く ↗