(関係行政機関の長との協議等)
第百三十二条
法第二百二十四条の二の政令で定める内閣府令は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し定められる次に掲げるものとする。
- 一法第五条第一項本文の内閣府令
- 二法第十一条各項の内閣府令
- 三法第十三条第一項の内閣府令
- 四
- 五
- 六法第八十三条第一項第七号の内閣府令
- 七法第百二十八条の二第一項の内閣府令
- 八法第二百一条各項の内閣府令
- 九法第二百三条第一項第二号の内閣府令
- 十法第二百三条第一項第四号の内閣府令
- 十一法第二百三条第二項の内閣府令
- 十二法第二百八条第二項第三号の内閣府令
- 十三法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号(業務の内容及び方法を記載した書類に係る部分に限る。)、第四十二条の二第七号、第四十四条第三号、第四十四条の二第一項第三号、第四十四条の三第一項第四号及び第六十五条の四(同法第二十九条の登録、同法第三十一条第四項の変更登録及び同法第三十五条第四項の承認の審査基準に関する事項に係る部分に限る。)の内閣府令
- 十四法第二百二十三条の三第五項の規定により読み替えて適用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二第七号及び第四十四条の三第一項第四号の内閣府令
- 十五法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十二条の二第七号及び第四十四条の三第二項第四号の内閣府令
2法第二百二十四条の二の政令で定める命令その他の処分は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し行われる次に掲げるものとする。
- 一法第二百十四条の規定に基づく命令
- 二法第二百十六条の規定に基づく登録の取消し
- 三法第二百二十三条の三第一項の規定により読み替えられた金融商品取引法第二十九条の二第二項第二号に規定する特定投資運用行為を行う投資信託委託会社又は資産運用会社である金融商品取引業者(次項第九号において「特定金融商品取引業者」という。)に対し行われる次に掲げる処分
3法第二百二十四条の二の政令で定める届出は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し行われる次に掲げる規定に基づくものとする。
- 一
- 二法第十六条
- 三法第十九条
- 四法第四十九条第一項
- 五
- 六
- 七法第百九十一条第一項
- 八法第百九十二条第一項
- 九次に掲げる金融商品取引法の規定(特定金融商品取引業者に係るものに限る。)
- イ金融商品取引法第三十一条第一項
- ロ金融商品取引法第三十一条第三項
- ハ金融商品取引法第三十一条の四第一項
- ニ金融商品取引法第三十一条の四第二項
- ホ金融商品取引法第三十五条第三項
- ヘ金融商品取引法第三十五条第六項
- ト金融商品取引法第五十条の二第一項
- イ
4内閣総理大臣は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第一項各号に掲げる内閣府令を定める場合には、次の各号に掲げる内閣府令の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)と協議するものとする。
- 一不動産に関し定められる内閣府令国土交通大臣
- 二
- 三
5金融庁長官は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第二項各号に掲げる処分を行う場合には、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)と協議するものとする。
- 一不動産に関し行われる処分国土交通大臣
- 二農林水産関係商品又は農林水産関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる処分農林水産大臣
- 三経済産業関係商品又は経済産業関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる処分経済産業大臣
6金融庁長官は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利に関し、第三項各号(第六号から第八号までを除く。)に掲げる規定に基づく届出又は法第百八十七条の登録の申請があった場合には、次の各号に掲げる届出又は登録の申請の区分に応じ、当該各号に定める大臣(当該各号の二以上に該当する場合には、当該各号に定めるすべての大臣)に通知するものとする。
- 一不動産に関し行われる届出又は登録の申請国土交通大臣
- 二農林水産関係商品又は農林水産関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる届出又は登録の申請農林水産大臣
- 三経済産業関係商品又は経済産業関係商品投資等取引に係る権利に関し行われる届出又は登録の申請経済産業大臣