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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第六十八条 (投資口に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(投資口に関する読替え)

第六十八条

第七十九条第三項の規定において投資口について会社法第百三十二条及び第百三十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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