(登録投資口質権者に対してする通知又は催告に関する読替え) 第六十七条 法第七十七条の三第四項の規定において登録投資口質権者に対してする通知又は催告について会社法第百五十条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗