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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第六十六条 (基準日等に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(基準日等に関する読替え)

第六十六条

第七十七条の三第三項の規定において基準日について会社法第百二十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2第七十七条の三第三項の規定において投資主名簿について会社法第百二十五条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3第七十七条の三第三項の規定において投資主に対してする通知又は催告について会社法第百二十六条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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