(利益の返還を求める訴えに関する読替え) 第六十五条 法第七十七条の二第六項の規定において同条第三項の利益の返還を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗