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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第六十五条 (利益の返還を求める訴えに関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(利益の返還を求める訴えに関する読替え)

第六十五条

第七十七条の二第六項の規定において同条第三項の利益の返還を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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