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投資信託及び投資法人に関する法律施行令
平成十二年政令第四百八十号
政令
· 条文 142 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(委託者指図型投資信託における運用指図権限の委託先の範囲)
第三条
(特定資産の範囲)
第四条
(委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲)
第五条
(証券投資信託の主たる投資の対象となる有価証券関連デリバティブ取引)
第六条
(証券投資信託の範囲)
第七条
(公募の範囲)
第八条
(適格機関投資家私募等の範囲)
第九条
(委託者指図型投資信託の委託者の要件)
第十条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条
(委託者指図型投資信託の受益証券に関する読替え)
第十二条
(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)
第十三条
(指図行使の対象となる権利を有する者)
第十四条
(指図行使の対象となる権利)
第十五条
(議決権の行使について代理人の数が制限されない権利)
第十六条
(議決権の行使について代理人の数を制限する会社法の規定を準用する規定)
第十六条の二
(不動産の鑑定評価を要する権利等)
第十七条
(投資信託委託会社の利害関係人等の範囲)
第十八条
(特定資産の価格等を調査する者)
第十九条
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)
第二十条
(電磁的方法による通知の承諾等)
第二十一条
(書面による決議に関する読替え)
第二十二条
(書類に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第二十三条
(反対受益者の受益権買取請求に関する読替え)
第二十四条
(募集の取扱い等の範囲)
第二十五条
(委託者非指図型投資信託の受益証券に関する読替え)
第二十六条
(委託者非指図型投資信託に関する読替え)
第二十七条
(信託会社等の利害関係人等の範囲)
第二十八条
(特定資産の価格等を調査する者)
第二十九条
(利益相反のおそれがある取引の対象となる者の範囲)
第三十条
(外国投資信託の届出を要しない受益証券の募集の取扱い等)
第三十一条
(外国投資信託の受益証券の発行者に関する読替え)
第五十四条
(設立企画人の範囲等)
第五十五条
(最低純資産額)
第五十六条
(規約に関する読替え)
第五十七条
(成立時の出資総額)
第五十八条
(規約の変更に関する読替え)
第五十九条
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
第六十条
(設立時募集投資口に関する読替え)
第六十一条
(創立総会に関する読替え)
第六十二条
(投資法人に関する読替え)
第六十三条
(設立時募集投資口に関する読替え)
第六十三条の二
(投資法人の設立の無効の訴えに関する読替え)
第六十四条
(設立企画人等の責任を追及する訴えに関する読替え)
第六十四条の二
(発行可能投資口総口数に関する読替え)
第六十五条
(利益の返還を求める訴えに関する読替え)
第六十六条
(基準日等に関する読替え)
第六十七条
(登録投資口質権者に対してする通知又は催告に関する読替え)
第六十八条
(投資口に関する読替え)
第六十九条
(投資口の質入れに関する読替え)
第六十九条の二
(投資主との合意により自己の投資口を取得することができる投資法人が運用の目的とする特定資産)
第七十条
(投資口の併合に関する読替え)
第七十一条
(投資口の分割に関する読替え)
第七十二条
(募集投資口に関する読替え)
第七十三条
(募集投資口の引受けに関する読替え)
第七十四条
(投資法人の成立後における投資口の発行の無効の訴えに関する読替え)
第七十五条
(支払を求める訴えに関する読替え)
第七十六条
(投資主が投資証券の所持を希望しない場合に関する読替え)
第七十七条
(投資証券に関する読替え)
第七十七条の二
(新投資口予約権者に対してする通知又は催告に関する読替え)
第七十七条の三
(新投資口予約権証券等に関する読替え)
第七十七条の四
(新投資口予約権の質入れに関する読替え)
第七十七条の四の二
(新投資口予約権者又は執行役員の責任に関する読替え)
第七十七条の四の三
(支払を求める訴えに関する読替え)
第七十七条の五
(新投資口予約権証券に関する読替え)
第七十七条の六
(新投資口予約権証券を提出することができない者があるときに関する読替え)
第七十七条の七
(新投資口予約権の発行の無効の訴えに関する読替え)
第七十八条
(投資主総会の招集に関する読替え)
第七十九条
(電磁的方法による通知の承諾等)
第八十条
(投資主総会に関する読替え)
第八十条の二
(投資主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する読替え)
第八十条の三
(役員等の選任に関する読替え)
第八十一条
(役員の解任の訴えに関する読替え)
第八十二条
(執行役員等に関する読替え)
第八十三条
(業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合に関する読替え)
第八十四条
(監督役員に関する読替え)
第八十五条
(役員会等に関する読替え)
第八十六条
(投資法人の会計監査人に関する読替え)
第八十七条
(会計監査人の責任に関する読替え)
第八十八条
(役員等の責任を追及する訴えに関する読替え)
第八十九条
(一般事務受託者の責任を追及する訴えに関する読替え)
第九十条
(基準純資産額を算定するため最低純資産額に加える額)
第九十一条
(違法に払戻しを受けた者の責任に関する読替え)
第九十二条
(計算書類等の承認の通知に係る電磁的方法)
第九十三条
(計算書類等の閲覧等に関する読替え)
第九十四条
(金銭の分配に関する読替え)
第九十五条
(投資法人債等に関する読替え)
第九十六条
(投資法人債管理者に関する読替え)
第九十六条の二
(投資法人債管理補助者に関する読替え)
第九十七条
(投資法人債権者集会等に関する読替え)
第九十八条
(投資法人債に関する法令の適用)
第九十八条の二
(短期投資法人債の発行の要件)
第九十九条
(投資口の払戻しに係る規約の変更に関する読替え)
第九十九条の二
(投資法人の財産の保全に関する読替え)
第百条
(吸収合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
第百条の二
(新投資口予約権買取請求に関する読替え)
第百一条
(吸収合併存続法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
第百二条
(新設合併消滅法人に対する反対投資主の投資口買取請求に関する読替え)
第百二条の二
(新投資口予約権買取請求に関する読替え)
第百二条の三
(合併をやめることの請求に関する読替え)
第百三条
(清算監督人の資格に関する読替え)
第百四条
(清算執行人等の選任及び解任に関する読替え)
第百五条
(清算執行人の職務に関する読替え)
第百六条
(清算監督人の職務に関する読替え)
第百七条
(清算人会に関する読替え)
第百八条
(清算執行人等の責任を追及する訴えに関する読替え)
第百九条
(清算投資法人の債務の弁済に関する読替え)
第百十条
(残余財産の分配に関する読替え)
第百十一条
(帳簿資料の保存に関する読替え)
第百十二条
(清算に関する読替え)
第百十三条
(特別清算に関する読替え)
第百十三条の二
(執行役員又は監督役員に関する読替え)
第百十三条の三
(清算執行人又は清算監督人に関する読替え)
第百十四条
(投資法人に関する登記に関する読替え)
第百十五条
(登録の拒否に係る設立企画人の使用人)
第百十六条
(登録投資法人が行うことができる取引)
第百十六条の二
(資産の運用の制限となる場合)
第百十七条
(登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為)
第百十八条
(登録投資法人との取引が禁止される者の範囲)
第百十九条
(募集等に該当する行為)
第百二十条
(第二種金融商品取引業とみなされる行為)
第百二十一条
(設立企画人が行う投資証券の募集等に関する読替え等)
第百二十二条
(資産運用会社の要件)
第百二十二条の二
(不動産の鑑定評価を要する権利等)
第百二十三条
(資産運用会社の利害関係人等の範囲)
第百二十四条
(特定資産の価格等を調査する者)
第百二十五条
(投資法人に対する書面の交付をしなければならない取引等)
第百二十六条
(利益相反のおそれがある場合の書面の交付を要する者等)
第百二十七条
(資産運用会社の責任を追及する訴えに関する読替え)
第百二十八条
(外国投資法人の届出を要しない外国投資証券の募集の取扱い等)
第百二十九条
(意見を聴く関係行政機関の長等)
第百三十条
(金融商品取引法等の適用に関する読替え等)
第百三十一条
(関係行政機関の長との協議等を要する特定資産)
第百三十二条
(関係行政機関の長との協議等)
第百三十三条
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)
第百三十四条
(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
第百三十五条
(財務局長等への権限の委任)
第百三十六条
(委員会の権限の財務局長等への委任)
第三十二条
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条
第三十四条
第四十一条
(罰則に関する経過措置)