(募集の取扱い等の範囲) 第二十四条 法第二十六条第一項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一募集二私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。次号及び第百十九条において同じ。)三その行う募集又は私募に係る有価証券の転売を目的としない買取り四金融商品取引法第二条第八項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる行為五売出しの取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する有価証券の売出しの取扱いをいう。)六特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いをいう。)七その他前各号に掲げるものに類する行為 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗