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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百十九条 (募集等に該当する行為)

平成十二年政令第四百八十号政令
(募集等に該当する行為)

第百十九条

法第百九十六条第一項に規定する政令で定める行為は、その行う募集又は私募に係る有価証券の転売を目的としない買取りその他これに類する行為とする。

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