(第二種金融商品取引業とみなされる行為) 第百二十条 法第百九十六条第二項に規定する政令で定める行為は、私募の取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する私募の取扱いをいう。)及び売買の代理とする。 e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗