条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百二十条 (第二種金融商品取引業とみなされる行為)

平成十二年政令第四百八十号政令
(第二種金融商品取引業とみなされる行為)

第百二十条

法第百九十六条第二項に規定する政令で定める行為は、私募の取扱い(金融商品取引法第二条第八項第九号に規定する私募の取扱いをいう。)及び売買の代理とする。

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百二十条(第二種金融商品取引業とみなされる行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十九条(募集等に該当する行為) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 目次 第百二十一条(設立企画人が行う投資証券の募集等に関する読替え等) →