(支払を求める訴えに関する読替え)
第七十七条の四の三
法第八十八条の十七第四項の規定において同条第三項において準用する会社法第二百八十六条の二(第一項第一号及び第三号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第八十八条の十七第四項の規定において同条第三項において準用する会社法第二百八十六条の二(第一項第一号及び第三号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。