(新投資口予約権証券に関する読替え) 第七十七条の五 法第八十八条の二十一第二項の規定において新投資口予約権証券について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七十七条の五を開く ↗