条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第七十七条の六 (新投資口予約権証券を提出することができない者があるときに関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(新投資口予約権証券を提出することができない者があるときに関する読替え)

第七十七条の六

法第八十八条の二十二第四項の規定において新投資口予約権証券を提出することができない者があるときについて会社法第二百二十条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第七十七条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第七十七条の六(新投資口予約権証券を提出することができない者があるときに関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十七条の五(新投資口予約権証券に関する読替え) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 目次 第七十七条の七(新投資口予約権の発行の無効の訴えに関する読替え) →