(新投資口予約権の発行の無効の訴えに関する読替え)
第七十七条の七
法第八十八条の二十三第一項の規定において新投資口予約権の発行の無効の訴えについて会社法第八百二十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第八百四十二条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第八十八条の二十三第一項の規定において新投資口予約権の発行の無効の訴えについて会社法第八百二十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第八百四十二条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。