(投資主総会の招集に関する読替え) 第七十八条 法第九十条第三項の規定において投資主総会の招集について会社法第二百九十七条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗