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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第七十九条 (電磁的方法による通知の承諾等)

平成十二年政令第四百八十号政令
(電磁的方法による通知の承諾等)

第七十九条

次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第九十一条第二項(法第七十三条第四項において準用する場合を含む。)
  2. 法第百三十九条の十第二項において準用する会社法第七百二十条第二項
  3. 法第百六十四条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)

2前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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