条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第八十条 (投資主総会に関する読替え)

平成十二年政令第四百八十号政令
(投資主総会に関する読替え)

第八十条

第九十四条第一項の規定において投資主総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八十条(投資主総会に関する読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条(電磁的方法による通知の承諾等) 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 目次 第八十条の二(投資主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する読替え) →