(投資主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する読替え) 第八十条の二 法第九十四条第二項の規定において投資主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十一条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第八十条の二を開く ↗